広告利用については当たり前ですが、相当ナーバスです。
日本広告審査機構(JARO)によると、、、
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結論から言ってしまえば、いかなる文言を使用しようとも、商業広告で2020年のオリンピック東京大会を想起させる表現をすることは、アンブッシュ・マーケティング(いわゆる便乗広告)として不正競争行為に該当するおそれがあり、JOC(日本オリンピック委員会)やIOC(国際オリンピック委員会)から使用の差し止め要請や損害賠償請求を受ける可能性がある。
http://www.jaro.or.jp/ippan/saikin_shinsa/20130913.html
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ということですので、「無理」と考えて差し支えないかと。
しかし、
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「やったぞ東京」という表現は、東京でのオリンピック開催が決定した直後のセールスキャンペーンでは問題となったが、1年後、2年後に同じ表現が問題となるかどうかはなんとも言えない。
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ともありますので、この辺はなんとも言えないところですね。
広告制作の現場では当たり前のことでも、
クライアントさんや営業レベルだとまだ浸透していないこともありますので、
最大限情報共有が必要ではないでしょうか。
直接表現ではない表記についてとても分かりやすい注意喚起で参考になりました。
返信削除この記事内容は営業部にも共有させていた頂こうと思います。